どんな人が認定申請できますか?
介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。
障がい者でも介護保険制度のサービスを受けることができますか?
障がい者についても、40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となります(*)。65歳以上の障がい者の方が要介護状態または要支援状態となった場合(40歳以上64歳以下の方は特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態になった場合)に、要介護または要支援認定を受け、介護保険制度下のサービスを利用することができます。その際、障がい者福祉と介護保険とで共通するサービスについては、介護保険が優先して適用されます。
(*)(指定)障がい者支援施設、医療型障害児入所施設など法令で定められた施設に入所、入院している場合は当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
病院に入院中の場合でも、介護保険の認定申請をすることはできますか?
病院に入院中の場合は、医療保険が適用されていますから入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。
介護保険被保険者証を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。
介護保険被保険者証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再交付の申請をしてください。本人または同居の家族が、身分を証明できる書類を持参した場合は、その場で再交付されます。それ以外の場合は、ご本人あてに被保険者証が郵送されます。
「償還払い」の意味を教えてください。
利用者がサービスの利用料の全額をいったんサービスを提供した事業所・施設に支払い、その後、申請により、市区町村(保険者)から利用者の自己負担分を除いた額について支給(払い戻し)を受けることをいいます。介護保険制度においては、特定福祉用具販売や住宅改修の利用時、1割または2割の自己負担額の1か月間の合計が高額になった場合の高額介護サービス費の支給や、要介護(要支援)認定の効力が生じる前にサービスを利用した場合の特例サービス費の支給を受けるときなどにこの方式をとります。
なお、介護保険制度においては、「現物給付」といい、高齢者の経済的な状況を勘案し、利用者は、利用料の1割または2割を支払うだけでサービスが利用できる方式を原則としています。
お見積りは無料ですか?
お見積りはもちろん無料です!
ご希望のリフォーム箇所を専門のスタッフが確認させていただき、お見積りを発行致します。
ご確認いただき、工事金額にご納得いただければご契約となります
お見積り後のキャンセルも可能ですか?
お見積り後のキャンセルは可能です。
基本的には、ご契約後から料金が発生致します。また、相見積もりも大歓迎です。
ご不安な方は、数社のお見積りを取られることをおすすめ致します!
出張費は必要ですか?
出張費はもちろん無料です!
修理箇所を専門のスタッフが現地にて確認をさせていただき、お見積りを発行致します。
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