要介護(要支援)認定をうけてらっしゃる方については、住宅のリフォームをおこなった場合に、介護保険の対象となる箇所につきましては、保険給付がございます。収入によって負担割合があり、1割から3割負担までの方がいらっしゃいます。介護保険では要介護状態区分にかかわらず、対象工事に対して20万円までの費用を限度として、その9割(所得により8割または7割)相当額が支給されます。限度額を超える費用については、全額自己負担となります。転居した場合は改めて20万円分申請することができます、また要介護状態区分が三段階以上あがった場合は、1回に限り、改めて20万円分の申請をすることができます。
介護の必要の程度を図る目安(段階) | 要介護状態等区分 |
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第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要支援2 又は 要介護1 |
第1段階 | 要支援1 又は 経過的要介護 |
20万円を超える麹については、介護保険制度(20万円まで)とは別に住宅改造費助成事業(所得600万円以下)も併用して申請ができます。原則、住宅改造の申請は介護保険制度の住宅改修工事の初回申請時に限ります。助成対象経費は100万円が上限です。老朽化工事などは対象となりません。助成率は世帯の課税状況により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に設置するもの
(転倒予防、移動・移乗動作に資するもの)
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するもの。
(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消など。ただし、昇降機、リフト、段差解消機等の動力によって段差を解消する機器の設置工事は対象になりません。)
居室:畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更
通路面・階段:滑りにくい舗装材への変更
浴室:床材の滑りにくいものへの変更
扉全体の変更(開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える)
ドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去など
(ただし、自動ドアに取り替える場合、自動ドアの動力部分の設置は対象になりません。)
一般的には、和式便器から洋式便器への取り替え
(ただし、和式便器から曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は除く。さらに、非水洗和式便器から水洗/簡易水洗洋式便器に取り替える、 水洗/簡易水洗化の工事の部分は除く。)
①~⑤の改修に付帯して必要となる改修
(※⑥単独の工事は対象となりません。)
1)手すりの取付け/手すりの取付けのための壁の下地補強
2)段差の解消/浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
3)床又は通路面の材料の変更/床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
4)扉の取替え/扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5)便器の取替え/便器の取替えに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更
介護リフォームには行政の助成があります。ただ、様々な制約や条件があります。それについてすべてをホームページ上で記載することは難しいです。ただ、知らなければ、受けられるはずの助成金を受けずに工事してしまうということも多くあります。以前も弊社に相談があり、リフォーム業者さんからは今回の場合は助成の対象にならないといわれているとのことでしたが、内容を見てみると十分に介護保険だけでなく、住宅改造費からも助成を受けることができる内容でした。結果、自己負担額は半額以下に抑えることができました。このように、介護の助成金ですので、専門のリフォーム業者からしてもどこにどれだけの助成が出るという判断は難しいと言えます。
また、弊社はデイサービス、ヘルパー、福祉用具レンタル・販売、ケアマネジャーなど在宅サービスを行っています。日頃から、在宅生活を利用者様が少しでも安心して過ごしていただけるようにするには、を考えています。その中で住環境はとても大事なことです。手すり1本ついただけで立ち上がりが楽になったり、自分で洋服の脱ぎ着ができるようになったりします。
いつも在宅生活を考えている私たちだからこそ、住環境についてもご本人、介護者の立場にたって考えることを一番大事にできると考えています。
少しでも在宅生活を安心できるものに、難解な補助金の手続きについて、少しでもわかりやすくお伝えしたいと考えています。
株式会社ALC 代表取締役
花田 原樹(はなだ げんき)